知って得する喫煙室設置ガイド

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喫煙室に関する条例

健康増進法第二十五条に関して

副流煙による健康への影響に関する社会の関心が徐々に高まりつつある中、企業としてもその対策をしなければなりません。そこで、ここでは喫煙室(空気清浄機)の導入の際、特に我々企業の総務部の人間が目にしなくてはならない項目・対策である、健康増進法第二十五条に関して紹介します。

詳細やその他の項目は、厚生省のホームページを参照して下さい。

まず、健康増進法第二十五条
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店 その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

こちらは、罰則規定ではないにしろ、近年では取り組んでいる企業が多く見られます。

職場における喫煙対策のためのガイドラインに関して

新しい『職場における喫煙対策のためのガイドライン』の受動喫煙防止措置の具体的な方法としては、

当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。(一部省略)

とされ、こちらのポイントとして、浮遊粉塵濃度が0.15mg/m3、一酸化炭素濃度を10PPM以下にすること、喫煙室に向かう気流風速を0.2m/s以上にすることや、喫煙対策実施の前後に空気環境測定を行うというのがあります。

また、経営首脳者、管理者及び労働者の果たすべき役割(一部抜粋)に関しては、

  • 管理者に関して 管理者の喫煙対策に関する考え方がその職場の喫煙対策の推進に大きな影響を与えることから、管理者は経営首脳者の基本方針の下に対策の円滑な推進のために積極的に取り組むこと。また、管理者は、喫煙行動基準に従っていない者に対しては適切な指導を行うこと。
  • 労働者に関して また、労働組合は、経営首脳者に対する喫煙対策の推進の働きかけ、労働者の喫煙に関する要望等の集約、労働者に対する分煙や健康管理等に関する喫煙教育への参加勧奨等を行うことにより、事業者が行う喫煙対策が円滑に推進されるよう支援することが望ましいこと。

以上が定められています。

これらのことからも分煙する際には、一度、空気清浄機や喫煙室を設置する専門業者に相談するのが良いかと思います。

 
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